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第四 司法の腐敗

 

 釈放後、刑務所への移送事実が判明する以前から、警察をはじめとする公務員らの数々の違法が判明したため、主に2014、2015年の間に、本人訴訟のかたちで数十件もの訴訟を提起し(34)、司法において戦い続けたが、極端な違法決定や判決を受け続けたため、とうとう、最高裁の背後で待ち構える組織、すなわち、日本国民にほとんど把握されていない「事務総局」の存在を認識するようになった。そして、官邸と密接に連携し背後から仕切る、まさに、影の司令塔でもあるこの組織によって、日本の司法そのものまでもが沼化していることが判明した。

 さらに、警察組織が口頭ばかりでなく、法廷やそれらの書面でも真っ赤な嘘を使い続けるため、訴訟を通して被告県警などの違法行為を摘示することができ、その不正が揺るぎない事実となったにもかかわらず、事務総局が裁判官一人ひとりの決定や判決内容等を判定し、裁判官の職権の独立を侵害しているだけでなく、国家全体の司法関係者を独裁的に異動する権力をも握っているため、判事らは無条件で事務総局の指図に従い、決定や判決において必ず公務員らを庇う状況となっている。つまり、裁判官は憲法に定められている「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(76条3項)を遵守することも当然せず、政治的圧力から逃れることもできずに、国家に不可欠である中立的で独立したその役割を果たすことが一切できない悪しき現状となっている。よって、事務総局の背後権力と実態は、立憲国としてのわが国に全くの異常事態を招いている。このように、我々の提起した訴訟が一件ずつ強引に絞殺されてしまった(詳しくは下記のとおり)ゆえ、原告らであった我々には、何の希望も残らず、この国の三権分立も全く機能していないことが露わとなったため、この事の展開により、司法の道も完全に閉ざされ、同時期に、内部の情報筋により、三度目の違法逮捕が企てられているとの情報をも受けた。

   2013年(平成25年)から2016年(平成28年)に及ぶ司法関係の進み 

・経済的理由から代理人を立てることできず、いずれも本人訴訟。  

・多くの事件において、訴訟救助付与決定を受けたにも拘わらず、つまり、被告国や被告都道府県に賠償の

 責任が明らかにあることを担当裁判体も認めざるを得なかったにも拘わらず、連日、裁判所から届いたの

 は、不当・違法決定や判決とその郵送費等に関する無数の請求書や支払い督促状のみ。

・各却下決定において、法的根拠が足りないことや法の解釈に問題があることの指摘を受けたことは一度

 もなく、却下決定は毎回、「原告の主張に理由はない」や疎明したにも拘らず「~事実の疎明がない」、

 「訴訟費用を支払う資力がないとは認められない。」や「裁判官の判断で」といった司法の決まり文句で

 済まされてしまい、どんなに法的根拠があろうと、一度も勝訴判決を得ることができなかった。

・各決定や判決ばかりでなく、法的戦いの始まり自体が、アメリカの指図によっての手下である朝鮮企業によ

 る違法行為を受けたためであった。すなわち、料金支払い等に関して不透明な点が何一つ無かったなかの、

 2012年11月30日夜、つまり、旧GHQを囲む全民党の重要な緑提灯無言行進の最中に、激しい営業

 姿勢で知られ業界内で「暴れん坊」とまで称される日本瓦斯株式会社(以下「ニチガス」という)が、全民

 党会長宅敷地に無断で侵入し、同敷地セキュリティシステムを作動させ、我々が不在の自宅まで急ぎ進み、

 ライフラインであり冬季に欠かせないガスを勝手に止めて、去って行ったのであった。これこそ、アメリカ

 による「この活動を続けるのであれば、お前らのライフラインを切るぞ」との極めて粗雑な暗号であった。

・一度目の刑事事件で逮捕状や勾留状を違法発付し、その後大阪に戻った事務官上がりの木崎正と、二度目の

 刑事事件で、職権を濫用してまで我々を告発した大阪地方裁判所長の小佐田潔は、同年代の仲間であり、昨

 年定年退官した2人は開き直った老後生活を送っている。しかし、この2人が、全国的大問題に発展しつつ

 あるこの「安倍内閣の人権問題」の「発端組」組員であるため、この木崎正と小佐田潔は国民の面前に呼び

 出されるべきである。

・下記訴訟の外にも多数あり、これらの内容は数十分の一に過ぎない。

・全件の証拠資料等全て手元に有り。

<経緯>  「ニチガスが地元のガス会社の顧客を奪い、それらのガス会社を法的に脅しながら自社拡大を働くなか、我々の思想的民主主義活動が気に入らなかったニチガスが一方的且つ違法に我々とのガス供給契約を解除したこと、及びそれにより自宅のガスボンベが枯渇したばかりでなく、ニチガスによるそれらの脅しによって、以来他のガス会社との契約締結ができずに、ガス供給を受けることもできずにいること、すなわち、ニチガスがライフラインを破壊したこと、並びに、枯渇したボンベの危険性及び撤去の緊急性が成立しないこと」を証拠もって示したにも拘わらず→H.25.9.24千葉地裁木更津支部の藤永判事は仮処分決定を下す(違法決定ゆえ後に国賠訴訟を提起<6>)。裁判所は決定内容を告知も通知もせぬまま、H.25.9.30父が不在の日時を狙い、父の娘平元百合子(以下「私」という)一人に対し、裁判所の鈴木執行官、富津警察警官ら、ニチガス職員ら等の男11人が父の活動拠点及び自宅のある敷地に侵入し、仮処分決定を強引に執行。その後、ニチガスは義務である本案(訴訟)を提起しようとせず→H25.10.16法廷で争うべく父は「訴え提起命令」を申立てた→裁判所より同命令が下され、ニチガスは虚偽等を含む訴状を提出(月日不明)→本案提起扱いにより事件は木更津簡易裁判所の管轄となったが、父に対する逮捕状(11月21日執行)を違法発付した事務官上がりの木崎正が計画的違法を働きこの民事事件の担当判事にもなった。→H26.1.28逮捕勾留された状況により弁論準備ができないためニチガス本案口頭弁論期日の変更を申立てたが→約3カ月の逮捕からの釈放日となった平成26年2月12日の翌日に定められていた期日は、再度の期日変更申立にも拘わらず変更されず、木崎正は同2月13日に虚偽交えのニチガス主張を認容しH.26.2.28日に原告勝訴判決を言い渡した→後日、父は控訴。だが、千葉地裁までもがニチガスと著しく結託したためガス枯渇から約3年間、ガスの供給を受けることが一切できない生活を強いられることとなった。

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<経緯> アメリカの日本に対する内政干渉を問題視し、透明で勇敢な民主主義の実現を目指して活動を続けた父に対する弾圧目的の違法逮捕。木更津簡易裁判所のあの事務官上がりの木崎正が逮捕状違法発付。名目は「身内に対する言動が名誉毀損罪」。違法な接見禁止決定が解除されることがないまま12月11日に起訴される。さらに、日本の男性死因第3位の肺炎にかかることを狙った安倍麻生内閣と法務省の告知で平成26年1月23日、君津警察署に勾留されていた父は、裁判も判決もないまま、刑期8年以上の初犯重罪者が収容される千葉刑務所に投獄され、異例の寒さを記録した同年1、2月、冬の衣類もないまま、また法に則って貸与されることもないまま、表で雪が積もるなか、隙間風が入り昼夜暖房の一切なく身動きもとれない約三畳の独房に収容され、肺炎の危険が迫るなか、寒さゆえに10キロ近く痩せ、凍傷の被害にも遭い、全くの犯罪者扱いを受けた。平成26年2月12日、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受け、釈放。判決確定同月27日。公的機関は数々の違法を働き父に濡れ衣を着せ、「務所上がり」の焼印を押したため、宣教師2世として、信頼を基盤とする牧師・教育者としての30年以上にわたる日本での活動実績、名誉・評判は悉く破壊され、経済基盤も立て直すことができなくなった。

 

 

 

 

 

 

<経緯> 父の文章を翻訳したとの名目で、父との同一事件の共同正犯として同じく違法に逮捕される。木崎正による勾留決定及び接見禁止決定を受け、12月末起訴される。父の判決釈放同日である平成26年2月12日、懲役5ヶ月執行猶予2年の有罪判決受け、釈放される。判決確定同月27日。

 

 

 

 

<経緯> 日本語の学校ではなくドイツ語及び英語教育を受けたために日本語の読み書き力の乏しい父が、経済的苦況から弁護人を立てることもできないなか法廷で戦うことは公平な裁判にも反するため、予てから文章作成等で父を支える私が父を補佐できるよう、H.26.5.14、弁論に先駆けて補佐人許可を申請。しかしH.26.5.20控訴事件担当の金子直史を裁判長とする裁判体は「申立人の補佐人許可の申請は理由がない」と冷淡に申立てを却下。H.26.5.28この控訴事件の第一回口頭弁論期日、千葉地裁は父と私を犯罪者の如く扱い、事前通知なく持ち物検査、金属探知機による検査、手荷物預けを入廷条件とし、十数人態勢で同検査を実施。父と私は応じた上で入廷したが、弁論では父との言葉の擦れ違いにより金子裁判長自らが傍聴席の私に話しかけ、父に補佐人が要ることを自らの言動で示したにも拘らず補佐人を許可しなかったため本案審議に進まなかった。しかしそれにも拘わらず、千葉地裁は弁論調書に「控訴人は弁論せず退廷」と真っ赤な虚偽を記し、控訴事件を「休止」扱いにした。千葉地裁は補佐人の件を本案から切り離そうと振る舞い→このままでは「控訴取下」と見なされる事実が判明した。H.26.6.27我々は急きょ、口頭弁論期日指定申立書を提出→第二回口頭弁論期日H.26.10.1に指定される。弁論当日、我々は犯罪者扱いに抗議すると同時に検査には応じるが、持ち物預け義務の根拠を知りたい旨強調し、さらに、我々が一度も暴力をふるっていないこと、犯罪者でもないことを強調するとともに、手荷物預け義務の根拠を言えない場合、持ち物を預けるわけにはいかないと強調。裁判所職員は「裁判官の判断で」とばかり繰り返し、根拠がないことが判明。千葉地裁が控訴人父の入廷を妨害しつづけて30分以上が経過、入廷妨害の根拠を求めたところ、法廷から廊下のやり取りを傍聴した金子直史裁判長の指示により、裁判所は110番通報。千葉中央署の警官ら10人ほどが現れ、父を暴力的にエレベーターに連れ込み、父の裁判を受ける権利を奪った。後日、突然、予納切手が返還され、架電すると、遠山書記官は「10月1日、平元巌さんは法廷に現れなかったため、控訴が取り下げられたと見なされ、裁判所の判断で控訴事件は終わった」と発言。しかし我々は、千葉地裁と千葉県警のこれら違法振舞いを受け、10月1日の入廷妨害及び警官らによる暴力等を詳記した二度目の口頭弁論期日指定申立書をH26.10.29に提出。すると、裁判所の進みは一変し、第三回口頭弁論期日が平成27年3月11日に決まるが、千葉地裁はなんと、違法なことに、「控訴事件は10月1日に控訴取り下げとみなされた」旨及び、控訴前の事件である木更津簡易裁判所平成25年(ハ)第303号事件の判決が「平成26年3月17日に確定した」旨を、弁論前日の平成27年3月10日付で正式に証明した。翌日、裁判所の印付の控訴取下証明書が手元にあるなか、第三回口頭弁論期日が開かれたが、手荷物預け義務により再び入廷できずに閉廷→平成27年4月8日、金子裁判体による判決言渡、主文は「平成26年10月1日、控訴を取り下げたものと見なされ、(控訴事件は)終了した。」と明記され、司法の甚だしい矛盾観点や違法が顕著となった。   

 

 この数例のように、司法の数々の違法が判明しただけでなく、この後、司法が大絡み状態に陥った。幸い、証拠資料等も全て手元にあるが、数百頁にもなるため、本ホームページでは、簡潔に且つ分かり易く説明できる件や部分を選び、記載している。皆さんも我が目を疑うことでしょう。  

 

 

 

 

 

 

<経緯> 平成25年11、12月の我々親子違法逮捕に対する国賠訴訟。父が牧師、教育者、福祉活動家として長年房総半島にて活動し、評判も良く、多くの国民に親しまれ、その実績が評価されていることを木崎正が知っていたにも拘わらず、及び、犯罪捜査規範第9条1項「捜査を行うにあたっては、(中略)被疑者、被害者その他事件関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。」や同第99条「捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行われなければならない。」、並びに、刑事訴訟規則第68条「被告人(すでに起訴されている被疑者)の勾引又は勾留については、その身体及び名誉を保全することに注意しなければならない。」と法に条文化されているにも拘らず、事務官上がりの木崎正、すなわち以後「司法素人木崎」という、は君津警察と結託の上、父が逮捕要件に該当しないことが明らかであり、且つ、石井広による逮捕状請求に虚偽が記載されていることを知っていたにも拘わらず、父に対する逮捕状を違法に発付した。これを受け、石井広率いる君津警察刑事課の若ぞうらが、朝の通勤時間帯に公衆の面前で父を違法逮捕したことにより、父の30年以上に及ぶ活動と評判や実績及び経済基盤が悉く破壊された。このため、同刑事事件に関与した公務員らの違法行為が発覚したことを受け、国賠訴訟を提起したわけだが、訴え提起手数料を支払う資力もない我々は、訴訟救助をも申立て、東京地裁による決定を待った。平成26年6月4日、担当の青木書記官は電話で「まずは100万円の請求でどうですか」と尋ねてきた。しかし、私の「残りの額はいつ、どのような形で請求するのですか」との問いに対し、民事第5部の青木書記官は「それは、また別の訴訟で」と言い、笑った。しかし、一度結審した内容について再度慰謝料等を請求してはならないことが条文化されているため、もし、我々がこの時、裁判所の勧めに従ったなら、公務員等による30以上にも及ぶ違法行為に対し、二度と、別の訴訟で何かの請求をすることができない展開となった。つまり、犯罪者に仕立て上げられた我々が本人訴訟で努め励んでいたなかで、裁判所自らが陥れ手口を用いたのである。その後、我々が請求額を変更しないことを知ると、東京地裁はH26年7月30日付で「訴え提起手数料のうち、1万5000円について救助付与する」旨の決定、つまり、残り9.9割を我々の負担とする法的に存在しない「切り離し決定」を下した。なぜなら、民訴法第82条規定の訴訟救助条件は「費用を支払う資力が無い者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対して(付与する・中略)、(勝訴の見込みがあるときに限る。)」であり、我々に勝訴の見込みがあることは裁判所も認めざるを得なかったため、この決定によって東京地裁はすなわち、本案を絞殺した。後日、抗告(東京高裁平成26年(ラ)第1618号)、特別抗告(最高裁平成26年(ク)第1037号)提起したが、不当・違法決定は三審裁判所において発覚する事態となった。全記録はあるが、これ以上の詳細は長文となるため略す。

 

 

 

 

 

 

 

<経緯> この事件もまた、なぜか、千葉地裁民事第1部の金子直史を裁判長とする同一の裁判体に係属され、訴訟救助申立事件において裁判体はまた、勝訴の見込みが十分あるために全部救助付与決定が法に適したものであるにも拘らず、H.26.12.17日付で身勝手な切り離し一部救助付与決定を下した。しかし我々は残りの訴訟費用を支払う資力がなかったため、H.26.12.27付で本案事件の訴額の変更申立書を提出→すると、千葉地裁は訴額変更を受け付けたにも拘らず、誠に不条理なことに、H.27.1.16付補正命令をもって、法的根拠が一切ないなかで訴額変更以前の請求額に該当する訴訟費用(収入印紙や郵便切手数万円分)の納付を命じた。H.27.4.15第1回口頭弁論期日において、金子裁判体はこの事件に関してもまた、手荷物を裁判所職員に預けることや金属探知機等による検査を受けることを入廷条件とし、本人訴訟として戦う我々を恥辱し、明らかな職権濫用を繰り返した。第二回口頭弁論期日となったH.27.6.10も同様だったが、被告の違法行為が実に明らか且つ揺るぎないため、事件が長引かないことを切に願った我々は、致し方なく手荷物までをも預け、入廷した。そして、我々原告らが入廷する前から法廷で待ち構えた裁判体と被告国の代理人ら8人と対面し、弁論した。我々は法廷においても被告の違法行為や答弁書、準備書面の虚偽主張、さらには証拠資料のねつ造までをも摘示することができ、被告代理人らはついに黙り込むようになった。しかし、裁判の迅速な進みも条文化されているにも拘わらず、また、金子裁判長が当事者双方に新たな主張がないことを確認したにも拘わらず、同金子直史裁判長は9月16日の第三回口頭弁論期日を設け、時間を経過させようとしたため、勝訴を確信した我々原告らはH.27.8.5付上申書で早期判決言渡しを求めた。しかし、裁判長金子直史は判決言渡期日を最大限先延ばしし、なんと、H.27.11.11に定めた。つまり、6月10日の段階から被告の敗訴が当事者全員にとり揺るぎない事実となったにも拘らず、金子は判決言渡日を実にその5か月後の11月に定め、ここでも著しい嫌がらせと違法を働いた。そればかりでなく、待ちに待った11月11日、法廷前の廊下に進むと、異様な空気が漂っていた。そして、第1、2回口頭弁論の際にせせら笑っていた裁判所職員らは黙って嫌がらせ検査を実施した→法廷に入ると異例なことに右陪席(裁判官)、左陪席(裁判官)は既に着席した状態で裁判長を待ち、我々が着席すると、間もなくして裁判長が現れた。しかし、なんと、裁判の審理を担当した金子直史裁判長ではなく、判決言渡し期日の数週間前まで東京高等裁判所の判事であった小濱浩庸判事が千葉地方裁判所第1民事部の部総括判事になり、金子直史判事と入れ替わっていた。つまり、金子直史裁判長は平成27年10月、最高裁判所事務総局人事局による背後からの指図により異動となり、口頭弁論に関わりもしなかった小濱浩庸判事が判決の主文を朗読し、言い渡した。これは民事訴訟法249条1項「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」、及び同条2項「裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。」に反するため、事務総局による異動命令自体が違法であったことが明らかである。さらに、原告らの勝訴が当事者全員に明らかであったなかで、なんと判決主文は、あろうことか、「原告らの請求を全て棄却し、訴訟費用をも原告らの負担とする」であった。その上、同判決書には多くの虚偽も記され、民訴法249条に反して判決は部外者によって言渡され、さらに合議体に付された事件であったために審理を担当した三人の裁判官が判決書に署名しなければならないにも拘らず、裁判長の欄には裁判長の氏名ではなく右陪席裁判官の氏名が記され、右陪席裁判官欄にも同一の右陪席裁判官名が記されているなど、極端な違法判決となった。よって、勝訴の見込みが十分ある我々が勝訴することを全面的に阻止するためにとしか解釈できないことに、判事らの異動権を握る事務総局はこのような甚だしい違法を働き、司法の構造自体を侮っていることが露見した。年明けH.28.1.4付で事務総局人事局を相手に国賠訴訟を提起。

 

 

 

 

 

 

 

<経緯>  木更津簡易裁判所で父に対する逮捕状や我々に対する勾留状を違法発付し、我々の釈放後まもなくして大阪に戻った司法素人木崎正と同年代で大阪地方裁判所所長となっていた小佐田潔は、我々が釈放後にも勇敢な民主主義の実現を掲げ活動を続け、木崎正に対し、不正を働く裁判官に天罰があることを強調したため、同言動が木崎正に対する脅迫罪であるとして、裁判長としての職権を濫用してまで、我々を告発した。H.26.11.19すなわち、父の誕生日の朝、大阪府警本部刑事部捜査第四課(暴力犯担当)の刑事らが千葉県富津市にある我々の自宅前に現れ、再度父と私を違法に逮捕。父も私も互いに執行猶予期間中であった。そして、警視であり捜査四課を率いた本島真太郎実行犯などの指図により、我々は東京品川駅へ護送され、完全な犯罪者の如く手錠と腰縄の姿で通勤時間帯の品川駅構内を公衆の面前で歩かされ、新幹線に乗車、新幹線内でも手錠の姿で乗客の間を歩かされ、見せしめを受けた。勾留開始にあたって、新北島別館では私の尊厳が甚だしく踏みにじられ、後に国賠訴訟提起。また、逮捕の被疑事実には、本被疑事件と全く無関係の政治団体全民党に関する情報や我々が全民党幹部であることなどが記され、小佐田潔や捜査四課を率いる警視兼管理官の本島真太郎の狙いどおり、府警本部は我々や全民党に対する虚偽と誹謗中傷内容を報道発表し、大阪の様々なメディアが報じた。NHKはテレビ放送、ネット上でも同誹謗中傷や虚偽内容が発信拡散され、全民党の名が卑怯に汚され、以来、父の氏名を検索すると同虚偽情報等がヒットし、前述のとおり司法関係者までもが結託しているため、汚名を雪ぐことができない状態が続いている。また、司法素人木崎正による逮捕状発付に始まった一度目の逮捕事件の刑がいつ実刑に変わり、突然刑務所暮らしが始まるかが分からないという表現し難い不安と攻めを受けながらの勾留生活を強いられ、勾留3週目には府警本部の上官が「別件はないのか?」と、いら立ちを見せながら何としても我々を投獄しようとしていたことを証言してくれた関係者がいた。しかし、逮捕当日から強調した内容が証明されたことにより「勾留不必要」として起訴されず、3週間の接見禁止付勾留の末H.26.12.10釈放。その後、小佐田潔による告発が明らかな職権濫用であり違法であったとして、H.26.12.25に我々が小佐田を告訴したところ、なんと、大阪検察庁は今日まで同告訴状を返送することも、受理することもせずに、小佐田は処罰されることなく、定年退官の名目で逃げ続けている。

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